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成年後見制度(その4)

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今回は「任意後見人制度」に関しての話です。

「任意」の言葉からもわかりますように、本人に判断能力がある間に、将来判断能力が不十分になったときの後見人をあらかじめ決めておく制度です。

公証人役場で公正証書を作成し任意後見契約を結ぶことから始まります。

この任意後見契約については誰を任意後見人にするか、どこまでの後見内容を委任するかを話し合いで決めることができるようです。

 

この任意後見契約後に認知症などの症状を感じた場合は家庭裁判所に申し立てをして「任意後見監督人」の選任をすることになります。「任意後見監督人」は「任意後見人」が後見人の仕事をきちんとこなしているかのチェックを行います。

 

任意後見契約を締結した時点で登記事項証明書に任意後見の登記がされますが任意後見監督人が選任されるまでは任意後見契約の効力は生じません。(つまり本人の意志により契約行為ができます。)

 

今回は任意後見契約の中に不動産の売却が入っていた場合について書いていきます。

任意後見監督人が選任されている場合は任意後見人が本人の代理人として不動産売買契約を締結することになります。

任意後見監督人が選任されていない場合はもちろん本人が本人の意思において不動産売買契約を締結することになります。

 

そこで注意したいのは

①任意後見契約がされているかどうか。

②任意後見契約の代理権はどのようになっているか。

③任意後見受任者(本人が誰を任意後見人に選んでいるか)は誰か。

④任意後見監督人が選任されているかどうか

上記を確認する必要があります。東京法務局で成年後見登記に関する登記事項証明書を取得し確認することができます。その内容次第で不動産売買契約をどう進めて行くべきかを考えなければいけません。

今は自分の判断で決められるけどこの先、認知症などになってしまうかもと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。そういう方にはこの制度は安心のひとつになるかもしれませんね。

 

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