もう2ヶ月前の話になりますが「認知症と不動産取引」というセミナーを受講し、認知症発症者の行う不動産取引についての注意点などを学びました。
認知症は意志能力の低下を意味するわけで、認知症=意志能力を欠いているわけではないということが今回のセミナーの大きなポイントでした。
意志能力に関する不動産のトラブルは多い
その原因として不動産業者の
- 意志能力についての認識の低さ
- 後見制度についての認識の低さ
があげられていました。
認知症を発症しているから本人による不動産取引ができないということではなく、事前に司法書士による面談により意思能力の有無を判断することでトラブルを未然に防ぐことができます。
ご家族などに認知症を発症している方がいらして不動産取引が難しいとお考えの方がいらっしゃいましたらご相談ください。いくつか検査方法もあるようです。
不動産を売却して介護費用に充てたいという相談が増えています
ご年配の方々が不動産を売却し、その資金で今後の介護費用に充てたいというご相談は今後も増えていくと思います。そういう時に認知症の方全てが意志無能力ではないということを私達不動産業者も頭に入れておかないといけないと今回のセミナーを受講して思いました。
ご年配の方には様々な質問にお答えして頂かなければいけないので大変かと思いますが、後々のトラブルを回避し、気持ち良く不動産取引を行っていただくために必要なことと十分ご説明しまして進めて行きたいと思っております。