以前お知らせした「新型コロナウィルスのせいで仕事をクビになった!!家賃が払えない!!という方へ 「浦安市 住宅確保給付金」について」にて取り上げた「住宅確保給付金制度」がこの度4月20日から条件が緩和されそうです。
詳しくは厚生労働省による資料をご参照ください。
住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について
収入急減した人も対象へ
以前の住宅確保給付金制度は「離職」が絶対条件でした。
でも、「離職」した人は一部で、離職に至らなくとも、「収入が急減」しかなり困っていた人も多くいたことと思います。
4月7日に発表された上記資料には以下の通りの記載があります。
住居確保給付金の支給対象者について、これまで離職又は廃業した日から2年を経過
していない方としていたところ、それに加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰す
べき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうし
た状況と同程度の状況にある方も支給対象に含めるとともに、所要の経費を令和2年度
補正予算案に計上しています。
あくまでも予定とのことですが、ここまで発表し周知している以上、この改正がなくなる可能性は低いのかと思います。
フリーランスの人も
また、以下のような記載もありました。
以前も対象としていたようですが、改めてフリーランスの方も対象となることを念押ししています。
住居確保給付金の対象者については、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届
出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方について、これまでも運用におい
て個別の状況に応じて支給を行ってきたところですが、本改正により、休業等により給与
等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職
又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある場合は申請が認められ
る
家賃の支払いが厳しくなりそうだとおもったら、まずは受給資格の確認のため、まず社会福祉課に問い合わせしてみましょう!
浦安市住宅確保給付金のしおり
※上記資料は改正前の資料(4月11日現在)なので、「離職」に限定された表記となっています。以下厚生労働省の通知書と併せてご参照ください。
住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について