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【賃貸オーナー様向け】賃貸借契約 電子署名及び領収書の電磁発行につきまして

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2020年6月19日付の内閣府、法務省、経済産業省発表の「押印についてのQ&A」において、従来の押印における契約締結の代替え案とし、電子署名の活用を提起されております。この通達を受け、弊社にて承っております賃貸借契約(更新や新規を含む)を電子署名を用いた契約締結することに加え、領収証発行についても電磁発行に切り替えることとなりました。

上記変更については順次切り替え可能なものから行う予定です。その他の押印をお願いしておりました文書等も、押印以外の方法にて発行文書を取り付ける場合がございますので予めご了承お願い申し上げます。尚、電子署名の法的有効性については弊社顧問弁護士に照会済みです。

電子署名においては契約の原本はPDFデータ形式となり、データ内に署名情報などが保存されております。契約締結完了後、印字した契約書類をご郵送させていただく予定ですが、契約原本となるPDFデータをご希望の場合は、別途弊社担当者までお知らせ願います。

前記に伴い、弊社による代理押印をご希望いただいている賃貸人様におきましては引き続き、弊社にて代理で電子署名契約とさせていただきます。ご自身で電子署名をご希望の場合は、その旨お申し付けくだされば、弊社よりEメールを送信し、ご署名いただく事も可能ですのでお問い合わせ願います。

上記の変更により、契約書や領収書等に貼付しておりました印紙税負担が不要となります。加えて、賃借人の契約書郵送に要していた時間が短縮される他、書類紛失や郵便事故リスクの軽減など、契約締結率が上がることが期待されます。ただし、賃借人様もしくは連帯保証人様が電子契約にご対応いただけない場合、従来の書面を用いた契約となります。その場合は従来の通り印紙税が課税されることをご了承願います。

参照:「契約書のハンコ不要」、政府が見解 対面作業削減狙う
日経新聞 2020/6/19 11:50

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