新型コロナウイルスの影響により生活が困窮している一定の住宅ローン利用者に対し、住宅ローンを減額、免除をする特例措置を作る方向で全国銀行協会や日本弁護士連合会などと協議を始めたようです。
以下、動画内容書き起こし
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ファイナンシャルプランナー・住宅アドバイザーの白石です。今日も皆様のより良い住み替えのきっかけとなるようなお話をしていきます。
今日ですね日経新聞の記事なんですがコロナウイルスの影響で収入が落ちてしまってですね、住宅ローンの支払いが厳しくなってしまいそうな方にすごく大きな影響のある内容だと思います。
日経新聞で金融庁とですね全国銀行協会新型コロナウイルスの影響で収入が減ってですね、生活が厳しくなってしまった方も主に個人や個人事業主を対象に住宅ローンの支払いを減額減らしたりですね、免除する特例措置を作ろうとしていますよ。という記事だったんですね。
つまり、コロナウイルスで生活が苦しくなってその中でも特に住宅ローン利用している方は場合によってはですね、ローンを減らしたりローンを免除するという方向で協議していることなんですね。
もともとコロナの影響で金融庁は各金融機関で住宅ローンの返済の期間を延ばすことなどを要請していて、住宅金融支援機構フラット35ですね、の返済期間を最長で15年延長するなど、各金融機関が対応しています。実際に相談が殺到していて5月頃から延長に応じるケースが月に1000件を超えてきているそうです。
現実問題として収入が減ったりした影響でですね、住宅ローン利用している方々が疲弊してきてもう疲れてしまってきているというのが分かります。
しかし延長しただけではですね根本的な解決にはなっていないんですね。放っておくといたずらに銀行のローンの回収率が下がって業績が悪化したりですね、あとはローンの滞納が恒常的になってしまって個人の信用情報ですね個人信用情報というものに傷がつく方がすごく増えると、いわゆるブラックリストというものですね。
こういった状況を野放しにしてはいけませんので、そうならない為に今回協議している減免については返済期間の延長だけでは厳しい方々が対象になるそうです。
で対象になるかどうかはその対象になるならどの程度の減免になるのかとか自宅の売却の件がつくかどうかなんかは、住宅ローン利用者と金融機関・銀行側とで個別の相談話し合いで決めていくそうなんですね。
その時の財産や残りの債務の総額収入が途絶えている期間などをもとに判断するそうですね。ただこれは一般的な任意売却つまり今回のコロナの影響に寄らずに単純に返済が厳しくなってしまった方と同じ対応の流れになりますので、今協議してる金融庁が協議してる中で基準がどうなっていくのか、どう調整されていくのか注目が必要かと思います。
個人的に私が思う大きなポイントは「自己破産などの法的措置によらずに生活や授業を再建できる手段を準備し、深刻な打撃を受けた人のセーフティネットにする」という記述だと思うんですね。
自己破産などを行うと個人信用情報に傷がついて、いわゆるブラックリストというものになってしまって一定期間ローンだったりクレジットカード、そういったものの作成・利用ができなくなってしまいます。すごく不便ですよね。
今協議しているこの特例措置を利用することによって、債務整理っていう形になるので、あくまで話し合いによる減免となりますから、すぐにまたローンの利用などが可能になります。これはかなり大きな違いなのかなと思います。銀行等の相談に必要な支援をですね、弁護士や公認会計士が無料で行なってくれる形にもなるそうです。これすごく安心ですよね。破産後には資産を通常破産をしたら、資産を99万円までしか保有が認められないっていうものがあったりするんですが、債務整理では最大500万円まで保有できるっていう違いもあったりします。
住宅ローンの支払いで困ってる方々に強く訴えたいんですが一番やってはいけないのが、銀行に何も連絡せずに支払いをストップしてしまうことですね。と言ってもこれはコロナ状況下以外でもそうなんですがローンの返済が厳しくなりそうな時は、まず金融機関へ相談してください。きちんと状況を伝えれば話し合いの末ですね返済期間を延長してくれたりとか、一定期間は金利の部分の支払いでいいですよとか、何らか応じてくれることも多いはずです
今日の動画では金融庁や全国金融協会などですね協議を始めたということで決定事項ではないので、今後の動きを注視していきたいと思います。
今後も皆様のより良い住み替えのきっかけとなるような話・情報をお届けしていきますので、この他にも色々動画をあげています。ご覧頂いていいねっと思って頂けたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。
それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました
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